KEEP 38

もうすぐ大きなランドセルに希望と期待を背負った、ピカピカの1年生の姿が
微笑ましい季節になります。
春の交通安全週間を前に、道路交通法を見直してみましょう。
最近の取り締まりで、『道路交通法第38条』違反を多く見かけます。
この第38条とは、『横断しようとする歩行者がいる場合の横断歩道手前での
減速義務』と『歩行者優先義務』が明記されています。
残念なことに、横断歩道を渡ろうとしている場面での停車率は全国平均21.3%。
埼玉県内の停止率は、12.4%と全国平均を大きく下回っております。
全国で8割のドライバーが歩行者優先義務を守っていないことになります。
車を運転する者として、歩行者優先は特に気を付けたいものです。
「横断歩行者妨害」は、違反点数2点、反則金は9,000円(普通車)です。
同時に刑事罰もあり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる
場合もあります。

横断歩道では、思いやりと心の余裕で歩行者を優先いたしましょう。

株式会社東洋不動産
白岡店売買部
伊藤浩明